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インボイス制度で何が変わる?対応方法や電子帳簿保存法との関係も解説

2023年10月から導入されるインボイス制度。名前を聞いたことはあるものの、どのような制度かよくわからない方も多いのではないでしょうか?実はこのインボイス制度は、これから独立を検討している方や、現在個人事業主の方にとって非常に重要な話題です。そこで本記事では、インボイス制度の概要や個人事業主への影響、対応方法などを、改正電子帳簿保存法とも関連させつつ解説していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書や納品書の発行や保存に関わる制度のことです。消費税額や適用税率を正確に把握するために、2023年10月1日から導入されます。
インボイス制度導入により、売り手側の課税事業者は、買い手側の求めに応じてインボイス(適格請求書)を発行・交付することが義務付けられます。また、交付したインボイスの写しの保存も必要です。

なお、インボイス制度は「適格請求書保存方式」とも呼ばれます。現行の制度である「区分記載請求書等保存方式」から何が変わるのか、以下で解説します。

インボイス制度で何が変わる?

現行制度では、取引を行った際に売り手は「区分記載請求書」を発行します。区分記載請求書には、①請求書発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率ごとに区分し合計した対価の額、⑤交付を受ける者の氏名又は名称の記載が必要です。

一方、インボイス制度における適格請求書では、これらに加え請求書発行事業者の「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」を記載しなければなりません。これにより、税率ごとにいくら消費税がかかっているのか一目で把握できるようになります。

また、現行では不正発行に対する罰則義務はありませんが、インボイス制度導入後は罰則が課されます。

この適格請求書は、課税事業者のみが発行でき、免税事業者(消費税を除く売上が1,000万円未満)は発行できません。このことが、免税事業者に大きな影響を与えると予想されています。どのような影響があるのか、以下で解説します。

インボイス制度の影響

消費税を除く売上が1,000万円以上の課税事業者の場合、税務署で適格請求書発行事業者の登録をします。すると登録番号が付与され、インボイス制度導入後に適格請求書を発行できるようになります。

一方で前述の通り、免税事業者は適格請求書を発行できません。これは、免税事業者が仕入れ税額控除の対象ではなくなることを意味します。なぜなら、仕入れ税額控除を受けるためには適格請求書の発行が必要だからです。

仕入れ税額控除とは、事業者が納付する消費税額を計算する際、仕入れにかかった消費税額を控除する仕組みのことです。サプライチェーンの各段階で、消費税が何重にも課されるのを防ぐための制度だといえます。

以上を踏まえると、免税事業者と取引している事業者は、インボイス制度導入後に納めるべき消費税額が多くなるということです。

したがって、課税事業者側からすると、「免税事業者とは取引したくない」というインセンティブが働きます。それにより、免税事業者は顧客の喪失や値下げ要求の受け入れなどを迫られるため、売上・収益の減少が予想されます。

個人事業主は経営規模が小さいため、免税事業者の方が多いのではないでしょうか。インボイス制度は、こうした免税事業者の個人事業主にとって、重大な問題となる可能性が高いのです。

ただし、仕入れ税額控除の経過措置として、制度開始後3年間(2026年9月30日まで)は仕入税額相当額の80%、さらにその後3年間(2029年9月30日)までは50%を控除できます。とはいえ、従来に比べると控除額が少なくなるため、やはり免税事業者のビジネス環境は厳しくなると予想されます。

インボイス制度への対応

では、免税事業者はインボイス制度にどのように対応すれば良いのでしょうか?
選択肢として以下の3つがあります。

①課税事業者として登録(免税の放棄)

課税事業者として新たに登録すれば適格請求書を発行できるため、取引先から外されるリスクはなくなります。

しかし、今まで「益税」として手もとに残っていた消費税分の金額を納付することになるため、収益の悪化は避けられません。また、消費税の申告と納税に伴う事務負担も生じます。

なお、課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を選択できます。これは、預かり消費税額×みなし仕入れ率=支払い税額とみなすことで、実際に負担する消費税額を小さくするという小規模事業者向けの措置です(業種ごとのみなし仕入れ率は以下の表参照)。

業種 みなし仕入れ率
卸売業 90%
小売業 80%
製造業、建設業 70%
その他飲食業など 60%
サービス業 50%
不動産業 40%

たとえばサービス業の場合、預かり消費税額が80万円(=課税売上高800万円)だとすると

80万円×50%=40万円が仕入れにかかった消費税額とみなされます。つまり、仕入れ税額控除が40万円分あるということです。

そのため、納付する消費税額は80万−40万=40万円となります。

②免税事業者のまま、従来通りの請求を続ける

インボイス制度導入後も、免税事業者として従来通りの請求を続ける選択肢もあります。
この場合、これまでと同様に消費税分がまるまる手元に残る一方、課税事業者との取引からは外されるリスクがあります。

取引先に課税事業者がいない場合や、いたとしても取引から外される心配がない場合は有力な選択肢です。

③免税事業者のまま、消費税分値下げして請求する

免税事業者のまま消費税分を値下げして請求すれば、取引先の事業者の実質的な負担は変わりません。そのため、取引先から外されるリスクは低くなります。しかし、その分こちら側の売上が落ちることは避けられません。

前述の通り簡易課税制度を利用すれば、課税事業者となっても税負担をある程度抑えられます。そのため、免税事業者のまま値下げする対応は避けた方が無難でしょう。

免税事業者は、現状のビジネスモデルや取引の状況などを勘案しながら、最も損をしない方法がどれかよく検討しておく必要があります。

また、今のうちから売上拡大や経費削減に取り組み、経営の基礎体力をつけておくことも大切です。

電子帳簿保存法との関係とその影響

インボイス制度導入に伴い、電子帳簿保存法の改正についても把握しておく必要があります。

2022年1月電子帳簿保存法改正により、電子取引によるインボイス(適格請求書)は電子保存が義務化されました。これまで可能だった印刷による紙保存はできません。

そのため、帳簿管理のペーパーレス化進展が期待される一方、これまで電子データを紙で保存してきた事業者は、電子保存に対応したシステム導入を行うなど対応が迫られます。
こうした事業者の事情を考慮し、国税庁は2023年12月31日まで2年間の猶予期間を設けました。

なお、電子取引にはクラウドサービスやEDI(商取引のための電子データ交換)、メールでのファイルのやり取りなどが含まれます。

まとめ

この記事ではインボイス制度の概要やその影響、制度導入後の対応方法などを解説しました。ポイントをまとめると以下の通りです。

インボイス制度は2023年10月から開始
課税事業者は、インボイスの発行や保存が義務付けられる
免税事業者はインボイスを発行できない
インボイスを発行できないと、仕入れ税額控除を受けられない
したがって、免税事業者との取引を敬遠する可能性がある
免税事業者は課税事業者として登録するか、顧客の喪失や値下げ要求を受け入れるか選択を迫られる
電子帳簿保存法改正により、電子取引に伴うインボイスは電子保存が義務付けられる

これから独立を検討している方や、すでに個人事業主としてご活躍中の方は、以上のような税を中心とする法改正についてキャッチアップしておくことが大切です。また、制度変更によりどのような影響があるのか、またどう対応すべきかについても、前もって検討しておきましょう。